長澄行政書士事務所

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遺言書・エンディングノート作成

遺言とは

遺言は人としての人生最後の法律行為です。 自分の死後に財産をどのようにしたいか、誰に相続させたいかを決める重要な行為です。 残された親族の方々の不要な争いを避けるためにも遺言書を作成されることが必要です。 相続を争族としないためにも遺言書を残しておきましょう。
遺言書作成に関することで、わからない事や、不安なことなどがありましたら、 まずはお気軽にご相談ください。

遺言書を作成するときのポイント

1⃣遺言書の種類を決める

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のどれにするのかを決める。

2⃣自分の財産の確認

土地、建物、預貯金、株式等の有価証券、骨董品等の高価な物などを書き出してみる

3⃣相続人が誰になるのかを考える

配偶者、子供、親、兄弟姉妹の誰になるのか

4⃣遺留分を考える

配偶者、子供、親には遺留分がありますので注意が必要です。

5⃣遺言執行者を決める

遺言の内容に従って手続してくれる人のことです。
決めておかないとせっかくの遺言もうまく実行できない可能性があります。

遺言の方式の種類と特徴

遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 ①遺言者が全文を自分で筆記する。
※財産目録等はパソコン等で作成することができるようになった
②遺言者が署名、押印
①内容を公証人に口授し公証人が筆記する。
②遺言者+証人2人が署名押印
①遺言者が署名押印し作成した遺言書(ワープロ等での作成可能)を封筒に入れ、
遺言書に押印した印鑑と同様の印鑑で封印する。
②その遺言書を公証人と証人2人の前に提出する。
③自分の遺言である旨、氏名・住所を申述する。
④封筒に遺言者、証人2人の署名・押印
⑤公証人が署名・押印
証人 不要 2人必要 2人必要
印鑑 認印も可能 遺言者:実印 証人:認印も可能 認印も可能
保管 遺言者が保管 原本は公証役場が保管 遺言者には正本と謄本を交付 遺言者が保管
検認 必要 不要 必要
メリット
  • 自分一人で簡単に作成できる
  • 費用がかからない。
  • 遺言の内容と存在を秘密にできる。
  • 公証人のチェックがあるため無効になる心配がない。
  • 内容の解釈で問題になる可能性が少ない。
  • 原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
  • 遺言書の存在を検索できるため、発見されない心配がない。
  • 遺言書自体は自書したものでなくてもよくワープロで作成したり、代筆してもらったものでも作成できる。
  • 他人に遺言の内容を秘密にできる。
  • 公正証書遺言にくらべて、費用が安価である。
デメリット
  • 方式の不備で無効となることがある。
  • 内容の解釈で問題になるおそれがある。
  • 紛失や改ざんのおそれがある。
  • 遺言書が発見されないおそれがある。
  • 費用がかかる。
  • 公証人への依頼、証人の確保などが必要である。
  • 公証人と証人に遺言の内容が知られる。
  • 方式の不備で無効になることがある。
  • 紛失や改ざんのおそれがある。
  • 遺言書が発見されないおそれがあるため、保管場所に注意が必要である。

費用と報酬

料金はその内容や手続によって異なります。
具体的にお話しをお伺いしてお見積りさせて頂きます。
遺言書作成のことでわからない事や、不安なことなどがありましたらお気軽にご相談ください。

エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の終末期や死後に、
家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を書き残すためのノートです。
例えば、資産や葬儀に関することなどの希望が主なものとなるでしょう。
但し、遺言書のように法的効力はないため、
遺産相続に関する事を記述する場合には注意が必要です。
エンディングノート作成に関することで、わからない事や、不安なことなどがありましたら、 まずはお気軽にご相談ください。

費用と報酬

サポート内容によっては、別途料金が発生する場合等がありますが、 その時には調査した上で、
事前にお見積りさせて頂きます。
エンディングノートに関するお問い合わせ等、お気軽にご相談ください。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノート 遺言書
法的効力 なし あり(死後に効力発生)
書き方 自由に書くことができる 規定された書き方で、書かないと
無効になる場合があるので注意が必要
向いている内容
  • 葬儀の方法
  • 供養の方法
  • 自分の気持ち等
財産の分け方について